テント倉庫を設置する場合は、原則として「建築確認申請」が必要となります。

確認申請物件だから

テント倉庫は、徹底した強度計算に基づく安心の建物です。

お客様のご希望のテント倉庫が国土交通省告示第667号の諸条件に該当しますと、緩和措置を受けることができます。

用途は「倉庫」に絞るなど、各種条件を満たすことで
緩和措置の対象となります。

国土交通省告示 第667号

「テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」

国土交通省告示 第666号

「膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する 安全上必要な技術的基準を定める件」

法令別諸条件

国土交通省告示 第667号

○主な条件

  • 膜構造の建築物
  • 階数が1階
  • 延べ面積1,000㎡以下
  • 軒高5m以下
  • 屋根形状が切妻、片流、円弧

国土交通省告示 第666号

○主な条件

  • 膜構造の建築物
  • 倉庫以外の用途
  • 軒高13m以下
  • 延べ面積1,000㎡以上3,000㎡以内
  • 階数が1階
防火に関する規定について

使用する膜材について

膜構造建築物、テント倉庫建築物は、使用する膜材など法令に基づく諸条件がございます。
また、建築をご検討の地域(防火地域、準防火地域、22条区域)によって認定された防火材料の利用が義務付けられています。

詳しくは、営業担当がお客様のご希望を伺うと共に、法令条件を踏まえてご説明させていただきます。

防火設備

テント倉庫の建設設備基準は建設基準法、消防法など、防火地域の指定有無により異なります。

500㎡以下 : 消火器
500㎡以上 : 自動火災報知機
700㎡以上 : 屋内消火栓 ※準耐火構造の場合は1,400㎡未満は設置しなくて良い
1400㎡未満 : ※準耐火構造の場合は1,400㎡未満は設置しなくて良い
誘導標識   : 全部

※消防法による防火設備規定(告示666号基準より抜粋)

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